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屋外広告物掲出のルール

屋外広告物掲出の事例

弊社の屋外広告物掲出の事例をご紹介致します。

買取専門店大吉様のケース
  • 買取専門店大吉様のケース

この外壁に看板を設置をします。
設置するにあたり、デザインを考える上での制約条件を洗い出します。
看板を設置するには、屋外広告物設置のルールの確認が必要です。
お客様の思い描くデザインで看板が設置できるか確認いたします。

今回のケースにおける制約条件
  • 建物の1壁面に対する面積規制のこと
    原則1壁面の10分の3までしか東京では看板を掲出できません。
    屋外広告物許可申請のこと
    この場所において、10平米を超える看板を掲出する場合屋外広告物許可申請が必要になります。
    道路占有の手続きのこと
    建物に付ける看板が道路を占有するので道路占有の手続きが必要になります。 この店舗の前の道路は都道なので、区役所ではなく東京都第三建設事務所での手続きになります。
    新宿区役所のルールのこと
    屋外広告物掲出においては新宿区役所のルールが適用されるので、10平米を超える面積で掲出の場合、景観の事前協議が必要になります。
    袖看板の制限のこと
    袖看板の地面からの高さ、道路への出幅について制限を確認します。
    壁面看板の制限のこと
    壁面看板の地面からの高さ、道路への出幅について制限を確認します。
  • 設置可能な看板の数のこと
    壁面看板をつけていい数とその意匠におけるカウントの方法と確認を区役所、東京都第三建設事務所と協議、打ち合わせいたします。
    東京都と新宿区での掲出制限の差異のこと
    東京都の屋外広告物条例と新宿区の屋外広告物条例の地面からの高さの制限の違いの確認し、 新宿区の屋外広告物条例の制限を元に意匠を考えます。
    窓面電飾看板の設置箇所のこと
    掲出面積と屋外広告物掲出のルールを確認した上での窓面電飾看板の設置箇所を考えます。
    窓面看板における消防法のこと
    消防窓を塞いだ仕様での窓面看板は消防法により設置できません。
    コーポレートカラーのこと
    入口のコーポレートカラーが屋外広告物になるかどうかを区役所と協議いたします。

これらの制約条件をクリアして、はじめて、看板デザインの制約条件が明らかになります。
上部で記載した通り、東京都では1壁面に対し10分の3の面積しか屋外広告物を掲出できません。
大吉様の場合は壁面の総面積が41.26平米のため、壁面の10分の3は12.37平米になります。
また、看板の総面積が10平米を越えると屋外広告物申請と新宿区においては景観の事前協議が必要になります。
12.37平米という制約を越えず、なおかつ屋外広告物申請・景観の事前協議に則した内容で企画・デザインを進めていきます。

今回は看板の意匠のほかに壁面にガルバリウム鋼板を使用し、建物全体の壁面を凹凸や汚れのない綺麗な状態にすることで、より看板との相性がよくなる仕様をご提案させていただきました。

■屋外広告物申請 制約条件

  • 屋外広告物申請 制約条件

こちらがお客様のご提案、そして申請の資料としても使用した看板の配置イメージ図です。
実際の建物のサイズを算出し、それを元にPC上で計算しながら正確なサイズで配置イメージを作成します。

■ろくろ首、提灯部分は赤枠で面積計算します

  • ろくろ首、提灯部分は赤枠で面積計算します

ろくろ首、らんまの提灯部分はパーツごとに面積計算ではなく、上図の赤枠のように一つの塊を囲んだ面積で計算します。
これにより曲線などの複雑な面積計算の必要は無くなりますが、看板の面積は広めに計算されます。
赤枠の中であれば物を追加しても面積は変わらないという特徴もあるため、キセルを太くして目立たせたり、煙の曲線を出してみたりなどの工夫を凝らすことが可能になりました。

■屋内用窓面電飾看板は屋外広告に含まれない

  • 屋内用窓面電飾看板は屋外広告に含まれない

窓面電飾看板は屋内設置のため屋外広告には含まれません
また、屋内から施工を行うため高所作業車が不要になる、電気の配線を外に出す必要がなくなるなどの特徴があります。
面積規制を超えてしまう可能性がある場合は、窓面を有効活用することが可能です。
この窓面電飾は消防窓を塞いではいけないため開閉する窓を残して製作しております。

■コーポレートカラーは屋外広告物に入るのか

  • コーポレートカラーは屋外広告物に入るのか

大吉様のコーポレートカラーである紺色が屋外広告に含まれるのかということも確認いたしました。
「色や柄のみであれば広告にならないが、文字が含まれると広告扱いになる」ということでしたので、文字を入れて広告としてカウントしています。
コーポレートカラーを屋外広告として申請をしておくことで、後ほどポスターなどを掲出する際などにこの部分を有効活用することが可能になります。

上記のような細かい内容も含め、様々な提案を重ねてカタチになったのが、こちらの看板です。

  • 買取専門店大吉様

このようなカタチで、クライアント様の屋外広告物掲出のサポートをおこないます。

看板・屋外広告・OOHの掲出サポートは看板デザイン・アイデアラボにお任せください。
アイデア出し、企画提案、デザインから製作、施工、メンテナンスまでワンストップで対応致します。

屋外広告物許可手続き、道路占有手続き、工作物申請等の書類作成については行政書士の業務になります。

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