屋外広告物の新規設置、もしくは既存の屋外広告物が、コンプライアンス・安全の面で問題がないかをしっかりと確認しておきたいと考える企業の担当者様、店舗開発の担当者様等を対象に、看屋外広告物リスクマネジメントのためのコンサルティングを行います。
例えば都内の商業地域で表示面積が10平米以上、高さが4m以上、もしくは建物の敷地を超えて道路上に出る屋外広告物(以下:看板)の設置にあたっては各種の申請・書類の提出が必要になります。また、各自治体によって異なる屋外広告物条例に沿わなければいけません。
これら申請の業務は看板を施工する看板屋や設計事務所がおこなっています。どの業者もきちんとした申請業務ができるのかというと、そうでもありません。きちんとこなせるところもあれば、申請業務にはノータッチのところもあります。看板を設置しようとする企業や店舗の担当者様からすると専門的でわかりづらい分野であり、資格を持った業者(屋外広告業登録、屋外広告士の有資格者等)でないとできない申請もあるので、外部に委託するしかありません。
看板の持ち主である企業や店舗の担当者様は、ご自身で申請業務を行わないまでも、どのような種類の申請が必要なのか、申請が正しくなされていないとどのようなリスクを負ってしまうのか、また万一の落下事故時には責任の所在はどうなるのか、といったことを把握してリスクマネジメントするのは重要なことだと思います。
特に看板の安全管理、事故時の責任の所在といったことに対しては、ここ数年でにわかに注目が高まっています。
法律で示されていることをかいつまんでお伝えすると、看板の落下事故で最初に責任を問われるのは看板の「占有者」(=看板を使っている企業や店舗)で、看板が取付けられている建物の「所有者」(=建物の持ち主)にも「無過失責任」(故意や過失がなくても損害賠償の責任を負う)があるとされています。
「占有者」「所有者」が被害者に賠償金を支払った後に、看板の施工業者に責任が認められるなら施工業者に賠償請求してもよいことになっています。また施工業者については、設置から10年が経過した看板については瑕疵担保責任がなくなるとしています。
しかし、2015年に札幌で起きた看板事故では「占有者」である「かに本家」が、30年以上前に看板を設置した際の施工不備があったとして看板の施工業者を訴えています。今後の裁判の推移が注目されます。
看板についての各種申請と、落下事故時の責任の所在は密接にかかわってきます。看板デザイン・アイデアラボではこれらについて、常に最新の情報を仕入れて正しい知識の蓄積につとめています。当社の高橋芳文が、看板のリスクマネジメントに関心を持つ方や、現状の看板に不安を感じる方を対象に、問題点・改善点を抽出して解決方法をご提案するコンサルティングをおこなっております。
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